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労働時間についてです。 今月、どうあがいても230時間以上の勤務となります。 接客業で規模は社員とアルバイト含め、全体で16名。 24時間の店舗で、朝夕夜中と三勤的な感じです。 私は夜専門で働いてますが、人が足りないので、メインで出て、約230時間以上越える予定です。 先月は越えなくて180程でした。 年末年始は230とか普通に越えてます。 超えた分は他の方のタイムカードなどを切って、その分の給料をいただいたり、超えない時の月のタイムカードで繰り越しをしております。 時間超過すると125%の給料が発生すると思いますが、時間を超えた分が125%になるのですか? それとも全体がですか? 後、労基に行って何か変わりますかね? 休みが増えるとか?
月の労働時間が230時間~250時間は普通ですか?
25」ではなく、「1時間あたりの基本給」を基準とした残業代をもらうことになります。 3. 法律違反の契約は無効!会社員が知っておきたい労働基準法と労働時間のポイント 会社員として知っておきたい労働基準法と労働時間のポイントは、「法律に違反する契約内容は無効になる」ことです。 3-1. 会社員と企業が合意をしていても8時間以上の労働は無効になる もし、会社員と企業がお互いに「1日11時間働く」という雇用内容で合意をしていたとしても、法律的にはその内容に従う必要がありません。労働基準法は、雇用契約や労働契約における最低基準を定めたものなので、この場合は「1日の労働時間を8時間とする」または「1日8時間の労働をする」「3時間の残業もある」といった契約内容に変更することになります。 法的な知識がないと、悪徳企業や悪徳な上司・経営者に押し切られてしまうため、注意しましょう。 3-2. 36協定があっても月45時間・年360時間以上の残業は違法 36協定があっても、残業時間は月45時間・年360時間までです。基本的に、企業側は月45時間・年720時間を超えての残業を会社員に命じることができません。限度を超えた長時間の残業は法律違反による処罰の対象ですし、実際に働いた時間分の残業代を請求できるため、覚えておきましょう。 3-3. ただし特別条項付きの36協定があれば年720時間まで残業できる なお、「特別な事情があって従来の基準よりも多くの残業が必要なケース」に関する条項を設定した36協定を締結している場合、年間720時間まで残業可能です。 ただし、2ヵ月から6ヵ月の残業時間を平均して80時間以内に抑えること、月間の残業時間が休日出勤を合わせて100時間未満になることといった条件があり、無制限に残業できるわけではありません。 会社側の都合で長時間の残業をする場合も、「残業代で収入を増やそう」と考えて個人的に残業をしている場合も、労働基準法を違反すると処罰されるのは企業です。人事や上司の指示に逆らって長時間の残業をすると問題になるため、残業規制も理解しておきましょう。 3-4. 労働時間が6時間を超える場合は休憩を取ることができる 労働時間や残業時間と同じくらい重要なのが、休憩時間の扱いです。労働基準法では、1日の労働時間が6を超えて8時間以内の場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取ることを企業に義務付けています。 「オフィスで電話番をする」「休憩中に上司から連絡や指示がある」など、実質的に会社の指揮命令下に置かれている場合、正確には休憩ではなく労働時間にあたるため、休憩時間分の給与支払いを請求することが可能です。 4.